飲食料品と飲食料品以外のものが一体(組合せ)で販売されている商品は、何%の消費税率が適用されますか?(法人のお客様) #1109
【共通(法人のお客様・個人のお客様)】
一体資産については、一定の条件に該当する場合の消費税率は8%、該当しない場合は10%となります。
※一体資産とは、軽減税率の適用対象である飲食料品(酒類を除く)と飲食料品以外の商品とが一体として販売されるもの(その一体資産の価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます。
(2019年10月1日の消費税率変更に伴う軽減税率制度により導入されました)